育児・介護休業法の改正されます・後編

2025年4月1日より段階的な施行が始まり、育児介護休業法については4月8日のブログでも触れました。4月8日のブログでは、4月1日からの内容をご紹介しましたが、今回は10月からの内容を紹介します。
2025年4月法改正では
- 子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲の拡大: 小学校就学の始期に達するまでが小学校3年生修了まで
取得事由の拡大: 「1. 病気・けが / 2. 予防接種・健康診断」の2つでしたが「1. 病気・けが / 2. 予防接種・健康診断 / 3. 感染症に伴う学級閉鎖等 / 4. 入園(入学)式、卒園式」になり、事由が増えました。 - 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲の拡大: 3歳未満の子を養育する労働者が小学校就学前の子を養育する労働者となりました。 - 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。 - 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
公表義務の対象となる企業の規模が、従業員数1,000人超の企業が従業員数300人超の企業になりました。 - 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止されました。 - 介護離職防止のための雇用環境整備
1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
3. 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 - 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
1. 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
2. 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項について情報提供しなければなりません。 - 介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力 義務化されます。
2025年10月法改正‐育児休業について
〈 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 〉
● 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
● 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
● 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
1. 始業時刻等の変更
2. テレワーク等(10日以上/月)
3. 保育施設の設置運営等
4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5. 短時間勤務制度
〈 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 〉
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
育児介護休業法への対応は、新しい人材を募集の時や現従業員の方々への対応にも必須項目です。総務部・人事部の方だけでなく、全社的に共有し改正された育児介護休業法を順守するようにしてください。