令和6年度業務改善助成金と令和6年度「働き方改革推進支援助成金」のご案内

毎年度、いろいろな助成金が出ています。助成金として受給した資金の返済はありません。助成金の要件に該当している場合は助成を受け取る権利があります。今回は、業務改善助成金についてご説明します。

 

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。簡単に説明しますと、仕事を効率よく進めるために必要な機器等やシステムを導入し、またそのためのコンサルティングや教育研修を受けたりする働く人の給与を上げることに取り組む事業主に助成されるお金です。

助成対象は、
• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 

いくら助成金が出るの

事業者規模と賃金を引き上げる労働者数と最低賃金からの引き上げ額によって助成上限が変わります。

 

支給の要件は?

1:事業場内最低賃金が適用される労働者(雇入れ後6月を経過していること)の賃金を引き上げる計画を作成し、申請後に賃金引上げを行うこと。

2:生産性向上のための設備・器具の導入などを行うこと。
※ 単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輌など、社会通念上当然に必要となる経費は対象外となります。
※ 引き上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

3:事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合は、①の賃金引上げは、その発効日の前日までに行うこと。
賃金引上げを地域別最低賃金の発効日以後に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を上回る事業場内最低賃金を基礎として、前頁の表及び上の表に定められた額以上の引上げを行うこと。

 

助成金の対象用途は?

生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

【 機器・設備の導入 】
• POS レジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

【 経営コンサルティング 】
• 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
• 人材育成・教育訓練による業務の効率化

【 その他 】
• 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
など

 

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