請求書発行だけではない!~インボイス制度の落とし穴~
2023年10月1日から、いよいよインボイス制度が開始されます。インボイス制度の開始にともなう対応や準備等について本ブログでも取り上げ、インボイス制度に対応したシステムの導入や移行、適格請求書を発行するためにフォーマットや会計処理の見直し・保存方法の検討をはじめ、インボイス制度に係る社員研修の実施や、業務フローの見直しが必要になることなどご案内してきました。
今回はインボイス制度の対応や準備で見落としがちないくつかの落とし穴を解説します。落とし穴によって増えてしまう業務負担と解決策を確認しましょう。インボイス制度の理解を深め、具体的な対策を講じるための参考としていただけたら幸いです。
落とし穴 1: 適格請求書発行事業者の確認
2023年10月1日より適格請求書発行事業者が発行した適格請求書のみ、仕入税額控除を適用することが可能となります。そのため適格請求書であるか確かめる必要があります。
国税庁の専用サイト「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号でしか確認できないため、13桁の登録番号を入力して調べる必要があります。適格請求書ごとに、毎回13桁の登録番号をミスなく入力・検索・確認作業を1件1件おこなうことは、業務量が多く負担が大きいものになります。
ミスの軽減や業務の効率化のために登録番号を入力することなく、適格請求書発行事業者であるか確認できる仕組みを事前に用意しましょう。
落とし穴 2: 仕入税額控除できない消費税額の計算・金額の修正
免税事業者等との取引の場合、一定の割合求められた金額を仕入税額とみなして控除が可能なため、仕訳起票時に仕入税額控除できない割合分(20%)を本体価格に上乗せするか、決算時に控除されない分を「雑損失」に振り替える必要があります。
そのため、仕入税額控除できない消費税額20%を計算して本体価格を手入力で修正する、もしくは「雑損失」に振り替える金額を計算して仕訳を手入力する対応や、免税事業者等との取引の場合は仕入税額控除できない消費税額を費用として上乗せするための対応が必要になります。
仕訳入力時に経過措置の控除割合を判定し、仕入税額控除できない消費税額を自動で本体価格に上乗せされる仕組みを、事前に用意しましょう。
落とし穴 3: 都度、消費税区分の判断が必要
一般的な会計システムでは、免税事業者用・課税事業者用の消費税区分が用意されます。インボイス制度により、仕入税額控除を正しく計算するために経理担当者が仕訳起票時に適格請求書かどうかを都度判断し、消費税区分を使い分ける必要があります。
仕訳起票時に証憑をもとに消費税区分を自動判断できるようにすることが重要になります。
落とし穴 4: 経過措置が適用されるタイミングで手動でアップデートが必要
経過措置が適用されるタイミングで、手動でアップデートが必要です。時期によって変わる段階的な経過措置に正しく対応しなければなりません。
免税事業者等の取引はインボイス制度開始から6年間は経過措置があります。
■ 2026年9月末まで:最初の3年は、免税事業者等からの課税仕入税額相当の80%控除できます
■ 2029年9月末まで:その後の3年は、免税事業者等からの課税仕入税額相当の50%控除できます
経理担当者は、適切なタイミングで切り替えができるように、忘れずにシステムをアップデートする必要があります。
制度が施行される2023年10月1日からスムーズに適格請求書を発行できるよう準備を整えて、対応や準備・確認に抜け漏れがないようにしましょう。インボイス制度の対応とデジタル化(DX)を推進したい中小企業の経営者さま、ぜひ福島リコピーにお任せください。 間近に迫ったインボイス対応の問題・課題を解決します。ご不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。