建設業界の2024年問題。人材不足や高齢化など課題山積。働き方改革が急務!?建設業界の2024年問題。
ワークライフバランスの実現に向けて
政府が推し進める「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」は、「少子高齢化による労働人口の減少」「長時間労働の慢性化」「正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差の拡大」「年次有給休暇取得率の低迷」など、さまざまな問題を抱えるわが国の労働環境を改善するために、大企業や中小企業を対象に2019年4月から順次施行されています。
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現に重きを置いたこの法改正は、本ブログで連載する運送・物流業界と同様に、建設業界に与える影響は計り知れません。5年間の猶予規制が解除される2024年4月1日以降から適用されることから「2024年問題」として注視されています。
建設業界に与える影響度
建設業界の長時間労働の常態化は、かねてより業界全体で問題視されていた課題です。製造業をはじめ全産業と比較しても年間労働時間の長さは群を抜いています。
この法改正にともなう「時間外労働時間の上限規制」は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月からすでに施行されています。時間外労働の上限は“原則”として⽉45時間・年360時間と定められ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
たとえ臨時的な特別の事情があり、労使間で合意している場合(特別条項)でも、以下の事項を遵守する必要があります。
【1】時間外労働が年720時間以内
【2】時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
【3】時間外労働と休⽇労働の合計について、「2カ⽉平均」「3カ⽉平均」「4カ⽉平均」「5カ⽉平均」「6カ⽉平均」がすべて1⽉当たり80時間以内
【4】時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ⽉が限度
建設業界においても2024年4月1日以降から上記項目の遵守が求められますが、「災害の復旧・復興の事業」に関しては以下の項目に限り、猶予規制の解除後も上限規制は適用されません。
【1】時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
【2】2~6カ⽉の月平均が80時間以内
以上のような長時間労働の常態化とあわせて、建設業界においては人手不足も喫緊の課題です。少子高齢化の影響による生産年齢人口の減少と高齢者人口の上昇で、業界内では若手就業者の減少と就業者の高齢化が同時進行しています。加えて、担い手不足から後継者難が深刻化するなど、人材確保に関する課題は枚挙にいとまがありません。
法改正にともなうその他の注意点
運送・物流業界と同様に建設業界においても、この法改正で注視しなければならない点があります。
【雇用形態に関わらない公正な待遇の確保】
働き方改革関連法に含まれる労働者派遣法の改正、パートタイム・有期雇用労働法の改正などにより、正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差を解消するため、「同一労働・同一賃金」が求められるようになりました。
【月60時間超の時間外労働の割増賃金の引き上げ】
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業は50%以上でしたが、中小企業においても25%から50%に引き上げられます。中小企業においては人件費の増加が懸念されます。
建設業界における働き方改革の実践
では具体的に、2024年問題にどのように取り組めばよいのでしょうか。企業規模や事業内容にあわせてさまざまな取り組みが考えられますが、建設業界の働き方を抜本的に変える指標として、国土交通省が推進する「建設業働き方改革加速化プログラム」があります。
これは建設業界における週休2日の確保をはじめとした働き方改革をさらに加速させるため、「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」の3つの分野における新たな施策をパッケージとしてまとめたものです。以下は建設業界における働き方改革の視点で、3つの分野における主な取り組みを紹介します。
【長時間労働の是正】
- 長時間労働の常態化を是正するために、週休2日制を導入する。
- 「適正な工期設定等のためのガイドライン」に基づき、各発注者の特性を踏まえた適正な工期を設定する。
【給与・社会保険】
- 建設技能者の能力評価制度の策定など、技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実施する。
- 工事施工を社会保険加入業者に限定するなど、建設業を営むうえで社会保険への加入をミニマム・スタンダードとする。
【生産性向上】
- 積極的なICT活用など、生産性の向上に取り組む。
- 申請手続きの電子化、IoTや新技術の導入、建設キャリアアップシステムなどを活用して仕事の効率化を図る。