いよいよ開始!インボイス制度とは?

国税庁により2023年 (令和5年) 10月1日から「インボイス制度」が開始されます。
インボイス制度は請求書等の発行や保存に関する制度です。
事業者間の取引における請求書等の発行や保存のルールが新しく変わり、企業やお店など事業者に大きな影響があるといわれています。
事前確認をおこなったり、場合によっては、対応の準備も必要など各々異なります。インボイス制度の詳細や、何をどうすればいいのか、必要なことは何かなど、いまいちわからないという方にわかりやすく解説をさせていただきます。

インボイスってなに?

制度の詳細を説明させていただく前に、あまり聞いたことのない「インボイス」という言葉について先にご説明させていただきます。
インボイスは英語で invoice と書き、販売した商品 / サービスの品名 / 数量 / 金額などの明細を記載した書類のことをいい、請求書・納品書という意味の単語です。
英語のインボイス (invoice) の意味は「請求書」ですが、インボイス制度では適格請求書のことを「インボイス」といい、インボイス=適格請求書となります。

どうして、インボイス制度がはじまるの?

インボイス制度が導入される背景には、消費税10%への引き上げが挙げられます。
現在ほとんどの商品には10%の税率が適用されていますが、飲食料品など8%の軽減税率が適用されているものもあります。
複数税率であるためどの商品がどの税率なのか、従来の請求書・領収書などは一目で把握しづらいものとなっていることもあります。
取引の正確な消費税額・消費税率を把握するために、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の新しい方式として、インボイス制度の導入が決定しました。

インボイス制度とは?

複数税率に対応した「消費税の仕入税額控除」の新しい方式として、2023年 (令和5年) 10月1日から導入される「インボイス制度」とは通称であり、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。

売手・買手・税務署の誰が見てもわかる取引の正確な消費税額・消費税率を把握するために、法律で定められた事項が記載され、明細ごとに消費税率・税額が明記された「インボイス (適格請求書) 」を発行し、インボイス (適格請求書) に基づき、消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存することを適格請求書等保存方式と呼びます。
インボイス (適格請求書) の発行は、税務署長の登録を受けた課税事業者 (適格請求書発行事業者) だけが発行できます。
インボイス (適格請求書)は、新しい書類を作成しなければならないというものではなく、法律で定められた項目を現行の区分記載請求書に記載された書類であれば、請求書・領収書・納品書といった名称を問わず、手書きであってもインボイス (適格請求書) に該当します。

2023年 (令和5年) 10月1日からインボイス (適格請求書) を作成・保存することが仕入税額控除の要件となります (※帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりません)。
インボイス制度導入後は、インボイス (適格請求書) が発行された取引のみ仕入税額控除の対象となるため、仕入税額控除が認められない場合は仕入れや経費にかかった消費税額を差し引くことができず、売上時に受け取った消費税額を課税事業者はそのまま納めなければなりません。
消費税納税額が多くなってしまう可能性があります。企業や個人事業主・フリーランスはもちろんのこと、免税事業者にも影響があると考えられます。

インボイス制度は開始までに日数があると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、制度を理解し必要な対策を明確にすることが急務です。
十分な対応準備期間を確保していただき、速やかに実施されることをおすすめします。