「腰」の悩みに着目。作業者の身体的負担を軽減
最近、「アシストスーツ」や「パワードスーツ」という言葉を耳にするようになりました。
例えば、物流業や製造業などの作業現場では、重い荷物の持ち上げ・持ち下げの際にかかる作業者の身体的負担が大きく、特に「腰」の悩みが問題視されていました。あるデータによると、職場で発生する病気やケガのうち、腰痛は全体の約60%を占めるとされています。
アシストスーツはそれらの負担を軽減する目的で開発された画期的な商品で、直立、前傾、前かがみ、中腰、しゃがみなどあらゆる作業姿勢をサポートしてくれます。
そのため物流業や製造業以外にも、流通・加工業、農業、介護・医療、建築業、飲食・調理業、警備業、清掃業、サービス業などあらゆるビジネス分野での導入が進んでおり、女性や高齢者など多様な作業者の負担軽減に向けた現場環境の改善にも寄与しています。
また、ガーデニング・草むしり・DIY・雪かきなど、日常生活においてもユーザーの腰の負担を軽減してくれることから、導入実績は広範囲に及びます。
私たち福島リコピーは、多業種におよぶクライアント企業様の潜在的なニーズをいち早く汲み取り、定評のあるユーピーアール社製の「SUPPORT JACKET」の取り扱いを始めました。
人間工学に基づくさまざまな機能
SUPPORT JACKETの開発においては、2,000社を超える現場のニーズや意見をもとに、荷物の上げ下ろしや立ち作業、中腰・前傾姿勢での軽作業における腰や身体の負担について研究を重ねました。そこから導き出したさまざまな独自機能を1着のスーツに搭載しています。
【フォームナビ機能】
Bb+(バックボーンプラス)をジャケット背面に装着することで、背骨と腰を理想的な姿勢へ誘導します。
【ランバーサポート機能】
腰ベルトにより腰痛の原因となる腰椎への負担を軽減します。
【マッスル機能】
人間工学に基づき各所に施したパワーベルトによる筋力補助、疲れを軽減します。
【ボーン着脱式機構】
ボーン取り外し可能な機構を採用。洗濯後の本体取り付けも簡単です。
【腰ベルトフィッティングシステム】
ダイヤル機構を採用。腰ベルトの締め付け調整が簡単です。
ニーズにあわせた製品ラインナップ
ユーザーの目的や用途にあわせて、多様なラインナップを用意しています。
【SUPPORT JACKET Bb+PROⅡ】税込 41,800円
~シリーズ最強スペック、プロ仕様モデル~
多くの支持を得たアシストスーツがさらにパワーアップ。腰全体をホールドして高い安心感を実現しました。ハードな仕事でも身体をしっかりとホールドし、高いサポート力を誇ります。
【SUPPORT JACKET Bb+FIT WIDE】税込 35,200円
~腰をガッチリ守れる、シリーズ中間モデル~
職種を問わず、ジャストフィットして疲れを軽減。低価格を追求し、アシストスーツの最大の課題である「重い」と「高い」を解決しました。
【SUPPORT JACKET Bb+FIT SLIM】税込 31,900円
~作業性、快適性を追求したシリーズ最軽量モデル~
職種を問わず、ジャストフィットして疲れを軽減。低価格を追求し、アシストスーツの最大の課題である「重い」と「高い」を解決しました。
~まずは無料体験を~
福島リコピーはSUPPORT JACKETの「無料体験」を常時開催しています。
体験会では荷物の持ち上げ・持ち下げなど機能性はもちろん、わずか6ステップ、およそ30秒で装着可能な使い勝手(SUPPORT JACKET Bb+FIT〈WIDE&SLIM〉の場合)もぜひ体験してください。
もちろん、お客様先へお持ちしての体験も可能です。担当営業、もしくは弊社HPのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
従業員の働く意欲を向上させる雇用管理とは
「採用意欲があってもなかなか人材を確保できない」「せっかく採用してもすぐに辞めてしまう」「従業員の仕事に対する意欲や意識が低い」など、従業員の雇用管理に悩む事業主さんは多いのではないでしょうか。
特に中小企業においては人材確保や職場定着は喫緊の課題で、中長期的な視点では事業の存続にも影響を及ぼしかねない重要な問題です。
こうした問題の解決策の一つとして、中小企業における雇用管理を改善し、働きやすい職場環境を整備することで雇用創出を図る取り組みが注目されています。
厚生労働省は以上の取り組みを促すために「『働きやすい・働きがいのある職場づくり』プロジェクト企画委員会」を設置し、中小企業における雇用管理制度の実施状況と、働きやすい職場環境との関係性を探るため、「職場の働きやすさ・働きがいに関するアンケート調査(従業員調査)」(平成25年)を実施しました。
同調査によると、働きやすい職場環境を整備した結果、「従業員の働く意欲の向上」「職場での定着率の向上」「会社の業績アップ」に効果を及ぼすことが明らかになりました。「働きやすい・働きがいのある職場づくり」で重視したいポイントを以下のようにまとめています。
働きがいの意識を高める効果のある雇用管理の例
- 仕事の意義や重要性を説明する
- 従業員の意見を経営計画に反映する
- 本人の希望をできるだけ尊重して配置する
- 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する
- 提案制度などで従業員の意見を聞く
働きやすさの意識を高める効果のある雇用管理の例
- 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する
- 本人の希望をできるだけ尊重して配置する
- 提案制度などで従業員の意見を聞く
- 従業員の意見を経営計画に反映する
- 経営情報を従業員に開示する
(※厚生労働省「職場の働きやすさ・働きがいに関するアンケート調査(従業員調査)」より)
同調査ではさらに、働きがいの意識を高めるためのポイントとして、「自分は職場の中で期待されている」「仕事の役に立っている」という意識を持てる雇用管理を行うことが重要であると触れています。
一方、働きやすさの意識を高めるためのポイントとして、働きがいの意識と同様に「期待されている」「役に立っている」という意識を持てる雇用管理のほか、「先輩社員などメンターに相談できる体制づくり」「仕事以外の余暇活動を支援する福利厚生面の整備」などが重要であると触れています。
また、上記以外にも職場環境の整備・改善の視点で、さまざまな助成金や支援事業を実施していますのでぜひ参考にしてください。
従業員視点で見直したい、オフィス環境の整備
働きやすい職場環境整備の要点は、雇用管理等のルールの見直しのほか、働きがいの視点では「期待されている」「役に立っている」など従業員のマインド的な部分への配慮が重要であることがわかりました。
ここからはわかりやすい例として、従業員にとって働きやすいオフィス環境整備の要点について説明します。オフィス環境の良し悪しは従業員の生産性や作業効率に直結し、ひいては企業収益にも影響することから、ハード面の整備が欠かせません。環境整備の要点とは例えば以下のようなものです。
- 雑音が多いまたは静かすぎる
- 室内温度が高いまたは低い
- 照明が暗い
- 換気が悪い
- 作業動線が確保されていない
これらは工夫次第ですぐに改善できることもあります。従業員の心身の健康のためにも、オフィス環境を見直してみてはいかがでしょうか。
さて、私たち福島リコピーはかねてより、働きやすい職場環境整備の一環として「ワークプレイスデザイン」を提案してきました。従業員の職場環境を整えることで作業効率化や社員間コミュニケーションを向上させ、企業風土やモチベーションによい影響を与えることができるなど、経営戦略や働き方改革にも通じるサービスです。
私たちが得意とする豊富なソリューションやビジネスサービスに加え、オフィス構築の専門体制により、プロジェクトの立ち上げから設計・調達・施工・運用まで、ワンストップで新たなワークプレイスづくりを支援しています。
帳簿・書類の保存は電子データで
「電子帳簿保存法」とは読んで字のごとく、国税に関係する帳簿・書類の電子保存を認める法律です。そもそも国税に関する帳簿・書類は「紙」で保存する決まりでしたが、保存スペースの確保や保存にかかるコストなどの問題から、時代の流れにあわせて「電子データ」での保存が認められるようになりました。
この電子帳簿保存法の施行は、およそ25年前の1998年までさかのぼります。その間、幾度かの改正が行われてきましたが、直近の2022年の改正では「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分で大幅な改正が行われました。
電子帳簿等保存とは
自社で電子データで作成した帳簿・書類を電子的に保存する。
スキャナ保存とは
取引先から受け取った請求書や領収書、自社で作成した紙の書類をスキャンして電子的に保存する。
電子取引とは
取引先とメールなどでやりとりした添付書類などの電子データ(pdfなど)を電子的に保存する。この中で「電子取引」は2023年12月31日まで猶予期間が設けられ、2024年1月から本格スタートします。大企業・中小企業の別なく、すべての事業者(個人事業主も含む)が対応しなければなりません。
電子データで保存すべき帳簿・書類
日々の企業活動の中で、取引先等とやりとりする書類は多岐に渡ります。その中で「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分に分けた主な帳簿・書類は以下の通りです。
電子帳簿等保存
- 国税関係の帳簿/仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳など
- 決算に必要な書類/貸借対照表、損益計算書、棚卸表など
- 取引に必要な書類/契約書、注文書、見積書、領収書など
スキャナ保存
- 契約書、見積書、注文書、納品書、請求書、領収書など
電子取引
- 契約書、見積書、注文書、領収書、送り状など
帳簿・書類を電子保存するメリット
先に触れたように、そもそも帳簿の保存方法が紙から電子データへ移行したのは、保存スペースや保存コストなどが発端でした。帳簿・書類の電子化によってどんなメリットがあるのか、さらに詳しく見ていきます。
省スペース化が図れる
国税関係の帳簿や取引に必要な書類は、一般的に7年間の保管が義務付けられています。従来のように紙ベースの帳簿・書類を保管するとなると、会社の規模にもよりますが、ある程度のスペースが必要です。一方、物理的な保管場所を必要としない電子保存は、極めて効率のよい方法といえるでしょう。
経費コストを削減できる
省スペース化のメリットとも関連しますが、電子保存によって帳簿・書類を保管するファイル、ファイルを保管するキャビネットが要らなくなり、有料の書類保管サービスなどを利用する必要もなくなります。また、帳簿・書類をプリントアウトするときの紙代やインク代、発送するときの郵送費も必要ありません。帳簿・書類をファイリングしたり管理する人件費も削減できます。
業務の効率化が図れる
これまで帳簿・書類の保管には、種別や項目ごとに分類してファイリングしなければなりませんでした。担当者でなくても目的のファイルが見つかるように、一定のルールに即して規則正しく整理・保管する必要がありました。
一方、帳簿・書類が電子化されると、目的のデータを探すときはパソコン等の画面上で事足ります。日付や内容などで手軽に検索できるので、業務は大幅に効率化できます。また、保管期限を過ぎて不要になったデータの破棄も簡単です。
セキュリティが強化される
紙ベースの帳簿・書類は、保管場所に入室できれば第三者でも閲覧可能で、常に改ざんや紛失のリスクを負っています。一方、電子データであればロックをかけることで第三者に見られないようにできるほか、操作履歴が残るシステムを導入すれば改ざんを防止でき、ファイルの上書きを阻止できます。さらに、電子データをクラウド上に保管すれば、データの破損や紛失を回避することができます。
さて、電子帳簿保存法の改正により、電子取引についてはすべての事業者で電子保存が義務化されるなど、企業活動におけるデジタル化の流れは今後ますます加速するでしょう。こうした時代の流れに対応するために、事務・経理のあり方を今一度見直す必要がありそうです。
IT導入支援事業者が申請・手続きをサポート
前回のブログでも触れましたが、IT導入補助金を申請するには、その申請内容についてIT導入支援業者(ITベンダー・サービス事業者)の確認を受ける必要があります。あらかじめ事務局に登録されているIT導入支援業者は、いわば申請者を手助けする共同事業者(パートナー)で、私たち福島リコピーも登録事業所の一つです。
具体的には、自社(申請者)の業種や事業規模、経営課題に沿った適切なITツールを選択し、導入支援を行うほか、補助金の申請に必要な事業計画の策定支援など、各種申請等の手続きをサポートします。
(※独立行政法人中小企業基盤整備機構「IT導入補助金2023」の公式Webサイトより)
補助金の申請・手続きの流れ
1. IT導入支援事業者の選定とITツールの選択
まずは補助金の交付申請を行う事前準備としてIT導入支援事業者を選定し、事業者の提案などを受けて適切なITツールを選定します。このとき、ITツールは事務局の認定を受けたものに限られるので注意が必要です。詳細は公式Webサイトでご確認ください。
https://www.it-hojo.jp/applicant/vendorlist.html
2.「gBizIDプライム」アカウントの取得
交付申請の要件には「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要です。gBizIDとはデジタル庁が推進する法人・個人事業主向けの共通認証システムで、取得すると一つのID・パスワードで複数の行政サービスにログインできます。このアカウントは「gBizID」のWebサイトから取得できます。
https://gbiz-id.go.jp/top/
3. SECURITY ACTIONの実施
交付申請の要件には「gBizIDプライム」アカウントの取得に加えて、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言が必要になります。
この宣言は、中小企業ならびに小規模事業者が、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度で、「★(一つ星)」または「★★(二つ星)」を宣言しなければなりません。交付申請作成時に宣言済アカウントIDの入力が必要なので事前に準備しておきましょう。
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html
4. みらデジ経営チェックの実施
「みらデジ」とは、中小企業ならびに小規模事業者の経営課題をデジタル化により解決することをサポートする制度で、中小企業庁が推進しています。交付申請には「みらデジ」ポータルサイト内にgBizIDで登録し、「経営チェック」の実施が必要となります。
https://www.miradigi.go.jp/
5. 必要書類の作成と交付申請まで
申請者とIT導入支援事業者が共同で交付申請の事業計画書を策定し、あわせて申請に必要な添付書類を作成します。その後、以下の流れで交付申請します。
ア)IT導入支援事業者から「申請マイページ」の招待を受け、代表者氏名等の申請者の基本情報を入力する。
イ)交付申請に必要な情報を入力し、必要な書類を添付する。
ウ)IT導入支援事業者側で、導入するITツール情報、事業計画値を入力する。
エ)「申請マイページ」上で入力内容の最終確認後、申請に対する宣誓を行い事務局へ提出する。
6. ITツールの発注・契約・支払い
交付申請を完了し、事務局から「交付決定」を受けた後に、ITツールの発注・契約・支払い等を行うことができます。交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けられなくなるので注意が必要です。
7. 事業実績報告
補助事業の完了後、実際にITツールの発注・契約、納品、支払い等を行ったことがわかる証憑(しょうひょう)を、以下の流れで提出します。
ア)中小企業ならびに小規模事業者が「申請マイページ」から事業実績報告に必要な情報および証憑の添付を行い、事業実績報告を作成する。
イ)事業実績報告が作成された後、IT導入支援事業者が内容の確認および必要な情報の入力を行う
ウ)最終確認後、中小企業ならびに小規模事業者が事務局に事業実績報告を提出する。
8. 補助金交付手続き
事業実績報告が完了し、補助金額が確定すると、「申請マイページ」で補助額を確認できるようになります。その後、補助金が交付されます。
9. 事業実施効果報告
定められた期限内に補助事業者が「申請マイページ」で必要な情報を入力し、IT導入支援事業者の確認を経て提出します。
補助金の活用事例
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、2020年度以降にIT導入補助金に採択された中小企業ならびに小規模事業者のITツール活用事例を以下のWebサイトで紹介しています。全16の業種・業界に分け、「導入前の課題」「導入したITツール」「導入後の成果」の具体例が紹介されています。
例えば、就業・勤怠管理ソフトの導入で建築・土木工事の現場で働く社員の勤怠・労務管理を適正化し、働き方改革の推進に成功した建設業者のケース、事業規模に即した会計システムを導入したことで経理業務の負荷が軽減され、スピーディーな経営判断にもつながった製造業者のケース、総務の基幹業務システムをクラウド化して事務作業の効率化を図り、従業員の意識改革と働き方改革を実現した情報サービス業者のケースなど、参考にしたい事例が豊富に紹介されています。
https://it-case.smrj.go.jp/
企業のIT導入を支援
最近よく耳にする「IT導入補助金」とは、中小企業ならびに小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に活用できる補助金のことで、正式には「サービス等生産性向上IT導入支援事業」と呼ばれています。
例えば、業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、セキュリティ対策のために、パッケージソフトやクラウドサービスをはじめとするITツール等の導入費用を支援する国の制度で、すでに2017年から取り組まれ、毎年ブラッシュアップされています。
私たち福島リコピーはかねてより、同補助金の申請をする際のIT導入支援業者(ITベンダー・サービス事業者)として、中小企業ならびに小規模事業者の方々をサポートしてきました。
当社としては引き続きクライアント企業の申請業務を支援すると同時に、多くのお客様に有益な情報をいち早くお伝えしたいとの思いから、2023年の申請受付がスタートしたこのタイミングで、IT導入補助金に関する最新情報を提供させていただくことにしました。
インボイス制度にもきめ細かく対応
注目したいのは、補助額は最大で450万円(通常枠B類型)、補助率は1/2~3/4と手厚く、2023年10月からスタートする「インボイス制度」に対応したITツールの導入にも利用可能な点です。例えば、会計・受発注・決済・EC等のソフトウェアのほか、パソコン・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援します。
また、後に詳しく触れる「デジタル化基盤導入類型」においては、これまでの補助下限額が撤廃され安価なITツールの導入も支援するなど、中小企業だけでなく小規模事業者にとっても利用価値の高い制度といえそうです。
補助対象となる事業者
同補助金の対象事業者は、中小企業基本法に定義されている「中小企業」または「小規模事業者」で、法人化していない「個人事業主」でも対象です。業種別では、飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象となります。 また、医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、都道府県商工会連合会および商工会議所、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、特定非営利活動法人なども、一定の規模以下であれば対象となります。
補助対象となる事業と支援内容
IT導入補助金は「枠」と「類型」で分類されています。2023年度の補助対象となる事業は以下の通りです。
通常枠(A・B類型)
製品・サービスの生産や提供などを行う中小企業ならびに小規模事業者が、自社の強み・弱みを認識・分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化の方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する事業が対象です。
<補助額>
- A類型:5~150万円未満(補助率:2分の1以内)
- B類型:150~450万円(補助率:2分の1以内)
<補助対象経費>
ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費
セキュリティ対策推進枠
中小企業ならびに小規模事業者がサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約・価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減することを目的に、ITツール(「サイバーセキュリティお助け隊サービス」)を導入する事業が対象です。
<補助額>
5~100万円(補助率:2分の1以内)
<補助対象経費>
サービス利用料(最大2年分)
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
中小企業ならびに小規模事業者が会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、パソコン・タブレット等、レジ・券売機等を導入して労働生産性を向上させるほか、インボイス制度を見据えたデジタル化を推進する事業が対象です。
<補助額>
- ITツール:(下限なし)~上限50万円以下(補助率:4分の3以内)、50万円超から350万円(補助率:3分の2以内)
- パソコン、タブレット、プリンター・スキャナー、複合機:上限10万円(補助率:2分の1以内)
- レジ、券売機等:上限20万円(補助率:2分の1以内)
<補助対象経費>
ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費、ハードウェア購入費
デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
複数の中小企業ならびに小規模事業者による地域DXの実現、生産性向上、業務効率化を目指す取り組みが対象です。
<補助額>
- デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の補助額と消費動向等分析経費(補助率:3分の2以内)をあわせた額:上限3,000万円
- 補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費:上限200万円(補助率:3分の2以内)
<補助対象経費>
ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費、ハードウェア購入費
以上、IT導入補助金の概要について解説しましたが、「枠」や「類型」で分類されるなど補助対象事業や支援内容は多岐にわたり、また、申請者の事業規模や経営環境・課題などによって選択すべきITツールは異なります。
次回のブロクでは申請者とIT導入支援業者が二人三脚で取り組む、補助金申請の大まかな流れを紹介します。
店舗や施設に初めて訪れようとしたとき、商品購入やサービスの申込みなど初めておこなう際に、情報がほとんど無いまま実行するよりも、事前に調べられることはネットで検索して、さらに口コミがある場合はいくつかチェックされる方が多いと思います。
口コミは、実際に利用したり体験された方のリアルな意見・感想が書かれていることが多く「どのような接客や対応をしているのか」や「どんなことが評判がよくて、どんなことが不評か」といった情報を知ることができます。Webサイトに書かれていないことが口コミを通して知ることができるため、お客様が安心して利用できるかの判断材料として重要です。
お客様だけでなく店舗・施設側にとっても口コミは「気づきのヒント」となる有難いものです。ポジティブな口コミはうれしい気持ちになり、自分たちの魅力や強みを再認識することができます。ネガティブなクチコミは悲しい気持ちになりますが、自分たちの接客や商品・サービスの改善ポイントを知り、よりよく変化するための大きなきっかけとなります。
投稿された口コミはそのまま放置せずに、返信をおこなうことをおすすめします。
Googleも、口コミに返信することを推奨しています。
※ Googleビジネスプロフィール ヘルプ:Google でクチコミを読んで返信する方法
口コミの返信がおこなわれることで、想いを伝えることができます。ネガティブな口コミでも、真摯に向き合い改善しようと取り組む姿勢を示すことで、考えを伝えることができます。口コミ内容がポジティブなものでもネガティブなものでも、真摯に受けとめ正直に丁寧な返信をすることが重要です。
ネガティブな口コミだからといって無視や放置、攻撃的な反論や言い訳などをしてしまうと、投稿者本人だけでなく口コミを見るお客様にもマイナスな印象が残ってしまいます。また伝えたい気持ちが強すぎて返信が長文になることもありますが、できるだけ簡潔にまとめた方が伝わりやすい場合もあります。
口コミに返信する店と、返信しない店では印象が違ってきます。返信の内容によっても印象が変わります。お客様から寄せられた生の声に耳を傾け、商品・サービスの改善チャンスを逃さずにお客様との信頼関係の構築につなげましょう。
ワークライフバランスの実現に向けて
政府が推し進める「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」は、「少子高齢化による労働人口の減少」「長時間労働の慢性化」「正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差の拡大」「年次有給休暇取得率の低迷」など、さまざまな問題を抱えるわが国の労働環境を改善するために、大企業や中小企業を対象に2019年4月から順次施行されています。
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現に重きを置いたこの法改正は、本ブログで連載する運送・物流業界と同様に、建設業界に与える影響は計り知れません。5年間の猶予規制が解除される2024年4月1日以降から適用されることから「2024年問題」として注視されています。
建設業界に与える影響度
建設業界の長時間労働の常態化は、かねてより業界全体で問題視されていた課題です。製造業をはじめ全産業と比較しても年間労働時間の長さは群を抜いています。
この法改正にともなう「時間外労働時間の上限規制」は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月からすでに施行されています。時間外労働の上限は“原則”として⽉45時間・年360時間と定められ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
たとえ臨時的な特別の事情があり、労使間で合意している場合(特別条項)でも、以下の事項を遵守する必要があります。
【1】時間外労働が年720時間以内
【2】時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
【3】時間外労働と休⽇労働の合計について、「2カ⽉平均」「3カ⽉平均」「4カ⽉平均」「5カ⽉平均」「6カ⽉平均」がすべて1⽉当たり80時間以内
【4】時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ⽉が限度
建設業界においても2024年4月1日以降から上記項目の遵守が求められますが、「災害の復旧・復興の事業」に関しては以下の項目に限り、猶予規制の解除後も上限規制は適用されません。
【1】時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
【2】2~6カ⽉の月平均が80時間以内
以上のような長時間労働の常態化とあわせて、建設業界においては人手不足も喫緊の課題です。少子高齢化の影響による生産年齢人口の減少と高齢者人口の上昇で、業界内では若手就業者の減少と就業者の高齢化が同時進行しています。加えて、担い手不足から後継者難が深刻化するなど、人材確保に関する課題は枚挙にいとまがありません。
法改正にともなうその他の注意点
運送・物流業界と同様に建設業界においても、この法改正で注視しなければならない点があります。
【雇用形態に関わらない公正な待遇の確保】
働き方改革関連法に含まれる労働者派遣法の改正、パートタイム・有期雇用労働法の改正などにより、正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差を解消するため、「同一労働・同一賃金」が求められるようになりました。
【月60時間超の時間外労働の割増賃金の引き上げ】
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業は50%以上でしたが、中小企業においても25%から50%に引き上げられます。中小企業においては人件費の増加が懸念されます。
建設業界における働き方改革の実践
では具体的に、2024年問題にどのように取り組めばよいのでしょうか。企業規模や事業内容にあわせてさまざまな取り組みが考えられますが、建設業界の働き方を抜本的に変える指標として、国土交通省が推進する「建設業働き方改革加速化プログラム」があります。
これは建設業界における週休2日の確保をはじめとした働き方改革をさらに加速させるため、「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」の3つの分野における新たな施策をパッケージとしてまとめたものです。以下は建設業界における働き方改革の視点で、3つの分野における主な取り組みを紹介します。
【長時間労働の是正】
- 長時間労働の常態化を是正するために、週休2日制を導入する。
- 「適正な工期設定等のためのガイドライン」に基づき、各発注者の特性を踏まえた適正な工期を設定する。
【給与・社会保険】
- 建設技能者の能力評価制度の策定など、技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実施する。
- 工事施工を社会保険加入業者に限定するなど、建設業を営むうえで社会保険への加入をミニマム・スタンダードとする。
【生産性向上】
- 積極的なICT活用など、生産性の向上に取り組む。
- 申請手続きの電子化、IoTや新技術の導入、建設キャリアアップシステムなどを活用して仕事の効率化を図る。
政府主導で推し進める、新しい働き方
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークを導入する企業が増え、デジタルネットワークを活用したオンライン会議なども身近になってきました。
こうした流れと相前後して「働き方改革」という言葉を最近耳にするようになりましたが、これは政府が推し進める「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」と関係しています。
現在のわが国の労働環境は「少子高齢化による労働人口の減少」「長時間労働の慢性化」「正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差の拡大」「年次有給休暇取得率の低迷」などさまざまな問題を抱えていることから、政府主導で新たな働き方を推進しようとしています。
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現に重きを置いたこの法改正は、すでに2019年4月から順次施行されていますが、運送・物流業界においては5年間の猶予規制が解除される2024年4月1日以降、事業運営に及ぼす影響は大です。
運送・物流業界に与える影響度
かねてより運送・物流業界は、トラックドライバーの長時間労働が日常化していました。近年はEC市場の拡大により宅配荷物の取り扱い個数が急増し、また、人材不足や高齢化も長時間労働に拍車をかける一因になっています。
働き方改革によって、トラックドライバーの労働環境が改善されることは歓迎すべきですが、その一方で自動車運転業務の「時間外労働時間の上限」が年960時間に制限されるため、荷物の取り扱い量は物理的に少なくなってしまうでしょう。結果として会社の売上ならびに利益の減少、トラックドライバーの収入減少、荷主が支払う運賃の上昇などが懸念されています。
先に触れたように2024年4月1日以降に施行されることから、運送・物流業界における「2024年問題」と呼ばれています。
業界の実情にあわせた上限規制
ちなみに、この法改正にともなう「時間外労働時間の上限規制」は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から施行されています。時間外労働の上限は“原則”として⽉45時間・年360時間と定められ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
たとえ臨時的な特別の事情があり、労使間で合意している場合(特別条項)でも、以下の事項を遵守する必要があります。
【1】時間外労働が年720時間以内
【2】時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
【3】時間外労働と休⽇労働の合計について、「2カ⽉平均」「3カ⽉平均」「4カ⽉平均」「5カ⽉平均」「6カ⽉平均」がすべて1⽉当たり80時間以内
【4】時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ⽉が限度
これを見ると、他業種の時間外労働の上限が年720時間に対し、運送・物流業界は年960時間なので240時間長いことがわかります。同時に、【2】【3】【4】については規制適用から除外されるなど、一部で運送・物流業界の実情を考慮した内容になっています。
法改正にともなうその他の注意点
ここまで「時間外労働時間の上限規制」に着目して解説してきましたが、この法改正による運送・物流業界で対応すべき他の要点について、以下にまとめました。
【雇用形態に関わらない公正な待遇の確保】
働き方改革関連法に含まれる労働者派遣法の改正、パートタイム・有期雇用労働法の改正などにより、正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差を解消するため、「同一労働・同一賃金」が求められるようになりました。
【月60時間超の時間外労働の割増賃金の引き上げ】
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業は50%以上でしたが、中小企業においても25%から50%に引き上げられます。中小企業においては人件費の増加が懸念されます。
【勤務間インターバル制度】
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けるための取り組みで、トラックドライバーの生活時間や睡眠時間の確保に配慮した制度です。これまでは「継続8時間以上」の確保が必要とされていましたが、改正後は「継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないとする」とされ、これも2024年4月1日から適用されます。
柔軟な働き方と、ITによる業務効率化
時間外労働時間の上限規制が適用されることで、トラックドライバー1人あたりの売上は減少する傾向にあります。会社全体として従来の売上を確保するためには、これまで以上にトラックドライバー数を確保しなければなりません。
慢性的なドライバー不足が叫ばれる中で人材を安定的に確保するためには、労働環境の整備や雇用条件の改善はもちろん、雇用者側の視点に立ち、多様かつ柔軟な働き方にシフトする必要があります。例えば、育児休業や短時間勤務を導入し、子育て世代やアクティブシニア(元気な高齢者)など誰でも働きやすい職場づくりが急務です。同時に、従業員定着の視点では、福利厚生制度の充実やキャリアアップ支援制度の導入など、個々のニーズに即した働きがいのある職場環境の整備が欠かせません。
また、IT機器による業務の効率化も同時進行で取り組まなければならない課題です。限られた労働時間、限られた人材で効率よく業務を遂行するために、例えば、荷待ち時間の短縮につながる「トラック予約受付システム」、トラックの稼働率を向上させる「車両管理システム」、在庫不足や過剰在庫を防ぐ「倉庫管理システム」などを導入することで、生産性の向上や労働時間の短縮などが期待できます。
仕事のメールや各種ビジネス文書で、宛名を記載する際に使われる敬称「様」と「殿」の使い分けについてご紹介いたします。
一般的に使われている敬称は「様」です。目上・目下関係なく使って問題ありません。書き言葉以外に話し言葉としての使用も可能ですので、顧客や取引先との会話の中でも、基本的な敬称として広く使われています。
「殿」の敬称は、目上から目下に対して使う敬称なので注意が必要です。文書のみ書き言葉として利用され、会社を代表して団体から個人へ、給与明細や辞令などを送る場合に使うことができますが、話し言葉としては利用しません。省庁が発行する公用文では「殿」が使われるのが一般的でしたが、時代の流れとともに見直され、最近では「様」を使うようになってきています。ビジネスシーンでは取引先に向けて「殿」の敬称をを使うことは失礼にあたりますので避けた方が良いです。この取引先というのは、企業が取引行為を行う相手方のことをいい、取引をしている相手であれば、それは全て取引先ということになります。売買のいずれの側であっても取引先と呼びますので、顧客でも相手の取引先に対して「殿」を使うことは避けた方が良いです。
相手に違和感を与えないよう、不自然な宛名にならないように配慮することが大切です。敬称の使い方ひとつで、企業・個人の印象が変わることもあるかもしれませんので、社内での宛名についての慣例・ルールがある場合以外は、基本は「様」を使い円滑なビジネス関係を築いていけるようにしましょう。
4つの視点で取り組む、情報セキュリティ対策
本ブログではこれまでの連載で「情報セキュリティ対策の概要」や「サイバーネットワークの攻撃手法」、「サイバーセキュリティ強化策」についてお伝えしてきました。
情報セキュリティ対策は企業の社会的責任の一つであり、効果的に実践するためには経営幹部と従業員間で意識を共有し、情報セキュリティポリシーに沿った行動を確実に実行することが肝であることがわかりました。
連載のまとめとなる今回は、これまでの内容をもとに「ドキュメント」、「ファシリティ」、「IT」、「マネジメント」の4つカテゴリーに分け、私たち福島リコピーが提案する情報セキュリティ対策について紹介します。
ドキュメントセキュリティ(Document Security)
~紙・電子データ~
日常業務で取り扱う書類や資料などの紙類や、パソコンの中の電子データのことを総じて「ドキュメント」といいますが、これらは一般的に以下のようなライフサイクルをたどります。
「1 発生」→「2 伝達・活用」→「3 共有・保管」→「4 廃棄」
このライフサイクルを情報セキュリティ対策の視点で俯瞰すると、常にリスクを抱えながら日常業務を行っていることがわかります。以下に、それぞれの項目の具体的な事例と対策例について紹介します。
【1 発生】
放置プリントによる機密文書の持ち去り
▼対策例
- ICカード認証によるオンデマンド印刷
- ICカード不要の簡単オンデマンド印刷
【2 伝達・活用】
FAXやメールの誤送信
▼対策例
- 宛先確認強制表示などによる誤送信防止
- メール送信前プレビュー
【3 共有・保管】
アクセス権侵害によるデータ改ざん、不正コピー、委託先における管理不足
▼対策例
- 権限設定によるアクセス制限
- 外部認証連携によるID管理、設定
【4 廃棄】
文書廃棄箱の不正な持ち出し、保管文書の誤廃棄
▼対策例
- 紙文書廃棄(溶解、シュレッダー)
以上のようなドキュメントセキュリティに関して、私たちはさまざまなソリューションを提供しています。
1 ファクス、スキャン等の誤操作による情報漏えい抑止
ファクス誤送信抑止設定など複合機のセキュリティ機能設定の活用で、使いやすさを損なうことなく、リスクからドキュメントを守ります。また、「RICOHサーバーレスワンタッチスキャン」により、宛先間違いによるデータ誤送信を抑止するほか、ローカルフォルダーでも共有をかける必要はありません。
2 放置プリントによる情報漏えい抑止
ICカード認証により利用者を限定し、セキュリティを確保します。複合機のパネルを操作して、自分自身が印刷指示をかけて出力を行うため、印刷物の取り違えや取り忘れによる情報漏えいリスクを低減します。また、ICカードがない場合でも手軽かつ安全に印刷できます。
3 情報の取り扱いルールを策定する
情報を組織的にマネジメントするための改善支援システムを用意しています。「Ridoc Smart Navigator V2」は、複合機や他のアプリケーションと連携し、ドキュメントの電子化から管理、検索、活用、共有まで、ビジネス文書や帳票の流れを改善するドキュメント管理システムです。また、「Ridoc GlobalScan Version2」は、紙文書の電子化システムです。ユーザーはスキャニングの設定や保管ルールを意識することなく、また、管理者は最小限の作業でスムーズな運用を実現できるなど、次世代のドキュメント配信ソリューションです。
4 ログを管理する
ユーザー認証と連動し、ジョブログデータを収集・蓄積します。利用履歴の把握や文書のトレーサビリティの確保により、万一の際のスムーズな調査を実現しました。ほかにも、セキュリティ意識の喚起と漏えい抑止効果を高めるさまざまなソリューションを用意しています。
ファシリティセキュリティ(Facility Security)
~物理によるセキュリティ~
ファシリティセキュリティ(物理によるセキュリティ)とは、機器や媒体の「破壊」「紛失」「盗難」といった事象に備えるセキュリティ対策です。
例えば、各社・各部門・業務内容などによって保有する情報セキュリティリスクに違いがあり、対策内容(どこまで対策をするか)は大きく異なります。この情報セキュリティリスクが大きな場合は、大きなコスト(初期投資、維持費)をかけてでも、組織として戦略的に対策を講じる必要があります。
【1 入退室管理】
情報漏えいの大半が「内部関係者」とされる昨今、監視カメラと連携して入退室できる人を制限し、情報・資産を守ります。
【2 監視カメラ】
映像監視はインシデント、事件、事故発生時の重要な証拠であると同時に、犯罪の抑止効果を高めます。企業ごとに目的・用途にあわせた最適な監視カメラソリューションを用意しています。
【3 セキュリティキャビネット、鍵管理システム】
紙文書や鍵の管理を厳重に行うシステムで、誰が、いつ、どの扉を開けて、いつ締めたのかを記録します。個人情報保護法、金融商品取引法による社内文書、メディアの保管等に必要です。
【4 セキュリティエリアの設定】
セキュリティレベルにあわせて、オフィスの領域を誰でも立ち入りできる「パブリックエリア」と、原則として従業員しか立ち入りできない「セキュリティエリア」に区分し、パーテーション等で仕切ります。また、サーバールームや役員室等、セキュリティレベルの高いエリアには監視カメラを設置するなど対策を強化します。
ITセキュリティ(IT Security)
~ネットワーク・システム~
不正送金や標的型攻撃による情報漏えい、身代金要求型のランサムウェアなど、その仕掛けは巧妙化し、サイバー攻撃の脅威はますます高まっています。企業規模や業務内容にあわせて、ITセキュリティ強化に向けた対策を講じなければなりません。
【1 テレワークセキュリティ対策】
テレワークの普及など多様な働き方が可能となる一方で、これまではなかった情報漏えいのリスクが増えることにもつながります。リスクを減らし、安全性の高い環境を整備するなど、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
【2 ゲートウェイセキュリティ対策】
UTM(Unified Threat Management:統合型脅威管理)機器を用いて、情報の入口と出口のセキュリティを高めます。ファイアウォールだけでは防げないさまざまな企業への脅威や不審な通信をブロックします。
【3 エンドポイントセキュリティ対策】
通信ネットワークに接続されたエンドポイント(PCやサーバーなどの端末)のセキュリティを強化して脆弱性を低減します。
【4 データセキュリティ対策】
ランサムウェアやウイルス攻撃を受けた際、バックアップデータをクラウド保管することで感染からブロックし、企業の機密情報を守ります。
セキュリティマネジメント(Security Management)
~人・組織~
企業の情報セキュリティ対策は、単にセキュリティ対策ソリューションを導入するだけでなく、人や組織に対するセキュリティマネジメントが欠かせません。
情報資産を守る安心・安全なオフィス環境の構築を、社内実践見学ツアーや各地域セミナー、個別教育等によってサポートします。また、実践に役立つ資格取得研修やプライバシーマーク取得、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)取得のためのコンサルティングも行っています。
【1 従業員のセキュリティ意識の可視化サービス】
模擬的な標的型攻撃メールを実際に受信する「体感訓練&教育サービス」です。万が一、標的型攻撃メールを受信したときに適切な対応ができるよう訓練を通して学びます。
【2 情報セキュリティコンサルティング】
ISMSやプライバシーマークの認証取得支援、現状評価や内部監査支援を行います。
【3 研修サービス・セミナー】
ISO27001、プライバシーマークの認証・認定対策などの研修コースを開設しています。また、ニーズにあわせたオンサイト研修(講師派遣)も実施しています。
【4 e-ラーニング環境提供サービス「学び維新」】
企業におけるコンプライアンスならびに情報セキュリティの徹底が急務となる中、短期間で効率的な全社員教育を行うためのツールとして、リコーグループで実践してきたシステムをSaaSで提供しています。