育児・介護休業法の改正されます・後編

2025年4月1日より段階的な施行が始まり、育児介護休業法については4月8日のブログでも触れました。4月8日のブログでは、4月1日からの内容をご紹介しましたが、今回は10月からの内容を紹介します。

2025年4月法改正では

 

2025年10月法改正‐育児休業について

 

〈 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 〉

● 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
● 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
● 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
1. 始業時刻等の変更
2. テレワーク等(10日以上/月)
3. 保育施設の設置運営等
4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5. 短時間勤務制度

〈 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 〉

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

 

育児介護休業法への対応は、新しい人材を募集の時や現従業員の方々への対応にも必須項目です。総務部・人事部の方だけでなく、全社的に共有し改正された育児介護休業法を順守するようにしてください。