インボイス制度の対応準備・前編

インボイス制度は消費税の課税事業者か免税事業者か、売り手と買い手のそれぞれの立場で準備する事項が異なります。
どのような影響があるのか、どんな準備が必要か、を解説いたします。

仕入税額控除を受けるためにインボイス (適格請求書) が2023年 (令和5年) 10月1日より必要となります。
売り手側は取引相手 (買い手) から求められたときに、従来の請求書ではなくインボイス (適格請求書) を発行し、買い手側は原則として取引相手(売り手)からのインボイス (適格請求書) の保存が必要となりますが、このインボイス (適格請求書) を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみになります。

適格請求書発行事業者になるには、所轄の税務署へ申請して登録を受けなければなりません。
この登録は、課税事業者しか行うことができません。

課税事業者とは、基準期間における課税売上高 (消費税が課税される売上高) が1,000万円を超える法人や個人事業主のことをいいます。
消費税を納付する義務があります。
消費税の納付を免除されている、基準期間における課税売上高 (消費税が課税される売上高) が1,000万円以下の法人や個人事業主である免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができないため、インボイス (適格請求書) を発行することができません。
免税事業者が課税事業者へモノ・サービスを納めている場合には注意が必要となります。

課税事業者の留意点として売り手と買い手それぞれの対策が必要ですが、インボイス制度に対応するため、はじめに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録をおこないましょう。
インボイス (適格請求書) の発行には、適格請求書発行事業者についての記載が必須になります。
適格請求書発行事業者になるために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録しなければいけません。

登録申請の受付期間

登録申請の受付期間は2021年10月1日~2023年3月31日です。

登録には時間がかかります。インボイス制度の開始は10月ですが、登録の申請は3月までに完了しなければいけません。
2023年3月31日以降にも申請・登録は可能ですが、インボイス制度の開始日である2023年10月1日に適格請求書発行事業者になることはできないため注意が必要です。
2023年3月31日の受付終了まで期日が迫っています。
期限直前は混雑が予想されるので余裕をもって、できるだけ早く申請は完了させましょう。

登録申請の方法

登録申請は、申込書とe-Taxの2つの方法から選ぶことができます。登録申請に手数料等はかかりません。

【 e-Taxでの登録申請 】
申請に当たっては、申請から登録通知の受領まで手続きがスムーズに行えるe-Taxの利用を国税庁は推奨しています。
e-TAXをご利用いただくと質問に回答していくことで申請が可能で、電子データで登録通知の受領が可能です。
あらかじめ登録しておいたメールアドレスに「登録通知データ」が格納された旨のメールが届きます。
メールに記載されているリンクにアクセスし、e-Taxソフトのトップ画面からマイナンバーカードを使ってログインし、内容を確認することができます。
登録通知書の内容は、紙で発行される場合と同じです。

[参考]【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
https://www.e-tax.nta.go.jp/

[参考]国税庁:e-Taxによる登録申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

【 申込書での登録申請 】

国税庁のホームページから登録申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。
郵送により提出される場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付ください。
インボイス登録センターの管轄地域は以下のリンク先からご確認いただけます。 後日所轄の税務署より、登録番号と登録手続き完了の通知が郵送され、登録番号を確認できます。
法人の場合は「T+法人番号」、個人事業主や人格がない社団の場合は「T+13 桁の数字」が登録番号となります。

[参考]国税庁:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

[参考]国税庁:郵送による提出先のご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm

国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイトへ公表されます

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出後は税務署での審査を経て登録番号が決まり、登録簿に搭載されるとともに「国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイト」に公表されます。
公表内容は法人と個人事業者で異なります。

●法人
登録番号 / 登録年月日 / 法人名 / 本店又は主たる事務所の所在地

●個人事業者
登録番号 / 登録年月日 / 氏名

[参考]国税庁:インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

2023年10月1日以後に取引先から受領した請求書等に、記載されている番号が「登録番号」であるか、記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか (適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか) を確認するためのサイトです。

2023年10月1日インボイス制度開始時に間に合うようにするためには、まずはじめに、2023年3月31日までに登録申請を完了させておくことが必要です。なるべく早く手続きを済ませましょう。